税務調査は税理士の腕の見せ所だといわれます。社長様から見れば、税務調査の立会で頑張ってもらわないと顧問契約の意味がありませんので、
当然、税務署の要求を突っぱねて納税額を抑える(あるいはゼロにする)といった姿勢が期待されます。
しかし、①や②のパターンの税理士も多数いらっしゃるようで、対応に不満や不安を抱かれる社長様が多いようです。
一番よく聞く税理士へのご不満です。「お上に逆らってはいけない」、「税務署が怖い」という意識からか、 税務調査経験の少ない税理士や理論武装ができていない税理士が想定されます。
「頼もしいところを見せたい」という意識からか、主に税務調査官の所作や言葉遣いに対して「良識に欠ける!」
と怒ったり、高圧的・非協力的な態度をとるなど、最初から好戦的に税務職員に対応するタイプです。
調査官が、「めんどくさいタイプだから適当に処理しよう」と考えてくれればラッキーですが、調査官をむやみに怒らせない方がいいのは、明白ですよね。
税務調査の結果は、税理士の能力によって何百万円も変わることが十分考えられます。
税務署の言いなりの税理士はもちろん、好戦的なだけの税理士でも満足な結果は得られないことが多いでしょう。
代表が国税3法(所得税・法人税・相続税)の受験を経て税理士資格を取得しており、
修士(経営学)号学位を取得の際に多くの判例研究を行っているため、法律・税制に強い!
租税の法律は非常に幅が広いため、体系的に勉強をして、多くの判例を研究していないと、税務調査官の指摘に適切な反証をすることができません。
すでに申告してしまっている内容は変えられないため、事前準備をおろそかにする税理士さんもいらっしゃいます。
鈴木税務経営事務所では、税務調査に慣れていない経営者様・経理担当者様のために、事前の打ち合わせを行い、
ご不安を解消するとともに問題点の洗い出しと反証根拠を整えて税務調査に臨みますので、不安を解消していただけます。
税務調査の結果は交渉力によって大きく左右されます。
税務署も組織であり、調査官も人間ですので、グレーゾーンの指摘事項においては交渉力が決め手となります。
当社は豊富な経験と確かな知識に裏付けられた交渉力で税務調査に臨みます。
確かに、いまだに新聞で国税OBと現役職員とが癒着して・・といったニュースを目にすることもありますが、基本的にはそんなことはありません。
癒着までいかずとも、手を緩めたりといったことも、もちろんありません。
まず大概の税務調査は、複数人で来ることがほとんどで、会社規模が大きくなれば間違いなく複数人で調査に入ります。
その際に国税OB税理士が立会ったとして、全員の口をしっかり閉めて不当に手を緩めさせることなどできるでしょうか。
昔であれば、そのようなことはあったかもしれませんが、現在では国税OB税理士かどうかで税務調査に有利不利が出るようなことはありませんので、ご安心ください。
国税OBだからといって、すべての税法に精通しているわけではありません。
一般論として、個々の職員は各税目をもれなく扱うようなことはなく、特定の税目を退職するまで担当することが多いようです。
そうすることで、個々の税目についての専門性を高めていき、税務調査の際にも、かなり深いレベルでの税務解釈の議論ができるようになります。
逆に言えば、専門外の税目についての知識はそれほど深くないことも多いといえます。
国税OB税理士の強みは、何といっても「内部事情を知っている」という点です。
特に査察や審理の経験が長いなど特別な経験を積まれた方などは、それだけで価値が出ます。
行政による裁量権を生で見聞きし、経験してきたスキルを、税務調査に発揮されれば、
これ以上心強いことはないでしょうが、顧問料・立会料もそれなりに覚悟しましょう。
なお、税理士として税務調査の経験を多く積んでいると(税務署の言いなりにならない前提ですが)、
税務職員との雑談であったり、交渉や議論の中で、税務職員の思考や臨界点のようなものが見えてきます。
また、最近ではそうした国税OBの方々から流れる情報も多く存在しますので、価格差ほどの情報量の違いはないのではないかと思います。
確かにそういったお話はよく伺います。しかし、お話しが本当であれば、それはきっと脱税です。
国税OBに税理士を依頼する方の心理には、「税金を何とか安くしてほしい、安くできないのなら国税OBに頼む意味がない」
という要望が少なからず存在することがあります。そうした要望を断れない国税OBの方はとても多いように感じます。
賢明な経営者様であれば、脱税が是か非かわかっていただけると考えます。
個人のドクターが支出した2次会の費用(いわゆる、クラブ・キャバクラの支出)について、指摘された事例です。
当初、税務調査官は、
『判例でも採決事例でも否認されていますので、先生が何と言おうと一切認められませんよ。どれだけ調べていただいても結構です。』
と強硬な姿勢でしたが、結果的には大半の支出を認めていただきました。
法人の取得すべき収入が、社長個人の通帳に入金されており、これを役員賞与であると指摘された事例です。
役員賞与とされてしまうと、法人では経費にできず、個人でも課税されてしまううえ、重加算税も課されますので収入額の100%近い負担になりかねません。
当初、税務調査官は、
『このような件は当然、役員賞与になります。役員貸付にするなんて聞いたことがありません。先生のご意見は通りません。』
といった姿勢でしたが、結果的には役員への貸付としての処理を認めていただきました。
税務調査のみ対応をさせていただくプランです。
事前準備から調査終結・修正申告書等の作成まで対応したします。
着手金 100,000円(税抜)
立会報酬 1日 50,000円(税抜)~
会社規模に応じてお見積りさせていただきます。
下記の会社様からのご依頼はお断りさせていただいております。
明らかに脱税を行っている会社様
反社会的勢力に関係してる会社様
現在の税理士様が税務署の言いなりである、顧問税理士がいないなどの理由で、顧問契約を前提として税務調査に対応させていただくプランです。
事前準備から調査終結・修正申告書等の作成まで対応したします。
着手金 50,000円(税抜)
立会報酬 1日 30,000円(税抜)~
会社規模に応じてお見積りさせていただきます。
下記の会社様からのご依頼はお断りさせていただいております。
明らかに脱税を行っている会社様
反社会的勢力に関係してる会社様
お店に調査官が来てもらうと困る…。自宅での調査は気持ち的にイヤだ…。
という方は、当社の会議室を無料で税務調査にお使いいただけます。
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